| 授業コード | 30097600 | 単位数 | 2 |
| 科目名 | 特別講義A(知的財産法Ⅱ) | クラス | |
| 履修期 | 後期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
| 担当者 | 申 賢哲 | 配当年次 | *下表参考 |
| 授業の題目 | 知的財産法Ⅱ |
| 学修の概要 | 知的財産法は、技術的・文化的な創造的活動の成果である知的財産の保護と利用に関するルールを定める法分野である。技術・デザイン、ブランド、音楽・映画等のコンテンツといった知的財産を産業の基盤として活用することにより、我が国の経済社会の再活性化を図る「知的財産立国」が国家戦略の一つとして位置づけられている。このような状況のもとで、人々が知的財産法の基礎的知識を有し、それを社会や産業の発展に活かすことが求められている。 本講義では、知的財産法のうち著作権法を取り上げ、その基本的な仕組みを体系的に学ぶ。著作権法は、特許法とともに知的財産法の中核をなす法律であり、書籍、音楽、小説、写真、映画等の著作物を保護対象とする。そのため、私たちの日常生活のみならず、文化活動や企業活動とも密接に関わる重要な法分野である。著作権法は、創作者の利益を保護するとともに、著作物の公正な利用を確保することにより、文化の発展に寄与することを目的としている。 本講義では、このような著作権の保護と利用の調整という観点を踏まえながら、著作物、著作者、著作権の内容、権利制限規定、著作権侵害と救済などの基本的な制度を学び、著作権法の全体構造を理解することを目的とする。 |
| 学修の到達目標 | 1.知識・理解 著作権法の基本概念および主要な制度(著作物、著作者、著作権の内容、権利制限規定、著作権侵害と救済など)を理解し、著作権法の基本的事項を体系的に説明することができる。 2.思考・判断 著作権をめぐる社会的事象や紛争について、授業で修得した知識を用いて法的観点から検討し、基本的な問題点を指摘するとともに、自らの見解を述べることができる。 3.関心・態度 新聞・テレビ・インターネット等で報道される著作権に関する問題に関心を持ち、文化活動や企業活動と著作権法との関係について主体的に考える姿勢を身につける。 4.進路理解 知的財産分野に関連する資格や専門職について基礎的な知識を得るとともに、司法試験、弁理士試験、知的財産管理技能士などの制度の概要を理解し、将来の進路を考える契機とする。 *本講義の内容は、知的財産に関する基礎的知識を扱うものであり、知的財産管理技能検定(国家資格)の学習内容にも関連する。 |
| 授業計画 | 第1回 | <イントロダクション:知的財産法における著作権法> 知的財産を保護する必要性を理解するとともに、知的財産法制の全体像の中での著作権法の位置づけについて検討し、著作権制度の存在意義を説明できるようになる。 |
| 第2回 | <著作物①:概要及び言語の著作物など> 著作権法の保護客体である著作物の定義を理解し、例示著作物や二次的著作物などの種類や保護範囲について検討し、説明できるようになる。 |
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| 第3回 | <著作物②:美術及び映画の著作物など> 著作権法の保護客体である著作物の定義を理解し、例示著作物や二次的著作物などの種類や保護範囲について検討し、説明できるようになる。 |
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| 第4回 | <著作物③:二次的著作物など> 著作権法の保護客体である著作物の定義を理解し、例示著作物や二次的著作物などの種類や保護範囲について検討し、説明できるようになる。 |
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| 第5回 | <著作者①> 著作権の享有主体について、職務著作や映画の著作物の著作者・著作権者を中心に、創作者主義の原則とその例外について説明できるようになる。 |
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| 第6回 | <著作者②> 著作権の享有主体について、職務著作や映画の著作物の著作者・著作権者を中心に、創作者主義の原則とその例外について説明できるようになる。 |
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| 第7回 | <著作者人格権①> 著作物の創作者である著作者の人格的利益を保護するための権利(公表権、氏名表示権、同一性保持権)について理解し、その内容を説明できるようになる。 |
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| 第8回 | <著作者人格権②> 著作物の創作者である著作者の人格的利益を保護するための権利(公表権、氏名表示権、同一性保持権)について理解し、その内容を説明できるようになる。 |
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| 第9回 | <著作(財産)権①:依拠性、複製権、演奏権など> 著作権侵害の判断要件である依拠性について解説し、著作者の財産的利益を保護する権利として、複製権をはじめとする各種の支分権の種類および権利範囲について理解し、説明できるようになる。 |
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| 第10回 | <著作(財産)権②:譲渡権、頒布権など> 著作者の財産的利益を保護する権利として、複製権をはじめとする各種の支分権の種類および権利範囲について理解し、説明できるようになる。 |
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| 第11回 | <著作(財産)権③:翻案権、みなし侵害など> 著作者の財産的利益を保護する権利として、複製権をはじめとする各種の支分権の種類および権利範囲について理解し、説明できるようになる。 |
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| 第12回 | <著作権の制限①:私的利用のための複製など> 著作権制限規定の意義を理解し、著作者の許諾なしに著作物の利用が認められる場合について、利用行為、利用主体、対象著作物などの観点から説明できるようになる。 |
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| 第13回 | <著作権の制限②:引用など> 著作権制限規定の意義を理解し、著作者の許諾なしに著作物の利用が認められる場合について、利用行為、利用主体、対象著作物などの観点から説明できるようになる。 |
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| 第14回 | <侵害に対する救済> 著作権侵害に対する著作権者の救済制度について、差止請求権(著作権法112条)および損害賠償請求権(民法709条)を中心に、その内容を理解し説明できるようになる。 |
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| 第15回 | <権利の活用> 著作権の利用方法について、著作権の譲渡、利用許諾、出版権の設定、質権の設定などの制度を理解し、それぞれの利用態様について説明できるようになる。 |
| 授業外学習の課題 | ・予習内容:教科書の該当ページを事前に予習するとともに、自主的かつ主体的に関連文献や裁判例を調査し取り組むこと(2時間程度)。 ・復習内容:毎回の講義の内容でわからないことがあれば、レジュメや教科書をベースに各回の内容を復習すること(2時間程度)。 |
| 履修上の注意事項 | ・知的財産に関心のある学生であれば、著作権法をこれまで学んだことがなくても受講を歓迎する。 ・特別講義A(知的財産法Ⅰ)や特別講義A(知的財産法Ⅲ)の履修は必須条件ではないが、履修している場合には本講義の理解がより深まる。 ・授業では知的財産法の条文を参照するため、六法等(知的財産法の条文が確認できるもの)を持参することが望ましい。 ・公認欠席は欠席として扱うが、期末試験の受験要件には影響しないよう配慮する。 ・公認欠席の場合には、必要に応じて個別に対応する。 ・授業の円滑な進行のため、私語は慎むこと。 <注>上記の授業計画は目安であり、講義の進捗状況等により内容を変更する場合がある。 |
| 成績評価の方法・基準 | ・成績は、平常点30点と定期試験70点の合算とする。 ・平常点は、出席カードの記載内容や質、小テストなどにより評価する。 |
| テキスト | ・茶園成樹編『著作権法[第3版]』(有斐閣、2021年) |
| 参考文献 | ・中山信弘『著作権法〔第4版〕』(有斐閣、2021年) ・加戸守行『著作権法逐条講義〔7訂新版〕』 (著作権情報センター、2021年) ・島並良・上野達弘・横山久芳『著作権法入門〔第4版〕』(有斐閣、2024年) ・高林龍『標準著作権法〔第6版〕』(有斐閣、2025年) ・小泉直樹・田村善之・駒田泰士・上野達弘 『著作権判例百選〔第7版〕』(有斐閣、 2025年) |
| 主な関連科目 | ・特別講義A(知的財産法Ⅰ)、特別講義A(知的財産法Ⅲ) |
| オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
・授業に関する質問は、授業終了後およびメールで随時受け付ける。また、水曜日のオフィスアワー(14時~17時)においても対応する。なお、期末試験の内容に関する質問については、オフィスアワーにおいて個別に対応する。 |
| 所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
| 知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
| 法学部法律学科(発展科目) | - | 2014~2014 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
| 法学部法律学科(発展科目) | FLLA20939 | 2018~2022 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
| 法学部法律学科(発展科目) | FLLA20939 | 2023~2023 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 法学部法律学科(演習) | 31300 | 2024~2026 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |