| 授業コード | 30097500 | 単位数 | 2 |
| 科目名 | 特別講義A(知的財産法Ⅰ) | クラス | |
| 履修期 | 前期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
| 担当者 | 申 賢哲 | 配当年次 | *下表参考 |
| 授業の題目 | 知的財産法Ⅰ |
| 学修の概要 | 知的財産法は、技術的・文化的な創造的活動の成果である知的財産の保護と利用に関するルールを定める法分野である。技術・デザイン、ブランド、音楽・映画等のコンテンツといった知的財産を産業の基盤として活用することにより、我が国の経済社会の再活性化を図る「知的財産立国」が国家戦略の一つとして位置づけられている。このような状況のもとで、人々が知的財産法の基礎的知識を身につけ、それを社会や産業の発展に活かすことが求められている。 本講義では、知的財産法のうち特許法を取り上げ、その基本的な仕組みを体系的に学ぶ。特許法は、著作権法とともに知的財産法の中核をなす法律であり、その保護対象を発明、すなわち新たに創造された技術とする点に特徴がある。そのため、企業活動における技術開発やその成果の利用と密接に関わる法律であり、経済活動に携わる多くの人々にとって重要な意味をもつ。 そこで本講義では、発明の保護と利用に関する基本的なルールを学び、特許法の基礎的知識を習得するとともに、その制度の仕組みや意義を体系的に理解することを目的とする。 |
| 学修の到達目標 | 1.知識・理解 特許法の基本概念および主要な制度(発明、特許要件、特許権の内容、権利範囲、特許権侵害と救済など)を理解し、特許法の基本的事項を体系的に説明することができる。 2.思考・判断 特許をめぐる社会的事象や紛争について、授業で修得した知識を用いて法的観点から検討し、基本的な問題点を指摘するとともに、自らの見解を述べることができる。 3.関心・態度 新聞・テレビ・インターネット等で報道される特許や技術開発に関する問題に関心を持ち、技術革新や企業活動と特許法との関係について主体的に考える姿勢を身につける。 4.進路理解 知的財産分野に関連する資格や専門職について基礎的な知識を得るとともに、司法試験、弁理士試験、知的財産管理技能士などの制度の概要を理解し、将来の進路を考える契機とする。 *本講義の内容は、知的財産に関する基礎的知識を扱うものであり、知的財産管理技能検定(国家資格)の学習内容にも関連する。 |
| 授業計画 | 第1回 | <イントロダクション:知的財産法における特許法> 知的財産を保護する必要性を理解するとともに、知的財産法制の全体像の中での特許法の位置づけについて検討し、特許制度の存在意義を説明できるようになる。 |
| 第2回 | <発明> 特許法の保護客体である「発明」とはどのようなものかを理解し、その成立要件や種類などの基本概念について説明できるようになる。 |
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| 第3回 | <特許要件①:産業上の利用可能性、新規性> 発明が特許を受けるためには一定の要件を満たす必要があることを理解し、その具体的な要件について説明できるようになる。 |
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| 第4回 | <特許要件②:進歩性、先願主義> 発明が特許を受けるためには一定の要件を満たす必要があることを理解し、その具体的な要件について説明できるようになる。 |
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| 第5回 | <特許要件③:拡大先願、不特許事由> 発明が特許を受けるためには一定の要件を満たす必要があることを理解し、その具体的な要件について説明できるようになる。 |
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| 第6回 | <特許権の保護主体①:発明者> 特許を受ける権利の帰属について理解し、窃取などによる特許出願やそれによる権利発生に対する対応について説明できるようになるとともに、職務発明制度の内容について説明できるようになる。 |
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| 第7回 | <特許権の保護主体②:冒認出願・職務発明> 特許を受ける権利の帰属について理解し、窃取などによる特許出願やそれによる権利発生に対する対応について説明できるようになるとともに、職務発明制度の内容について説明できるようになる。 |
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| 第8回 | <特許取得手続> 特許権を取得するための手続について理解し、我が国および外国において特許権を取得するための方法について説明できるようになる。 |
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| 第9回 | <異議・審判・取消訴訟> 特許出願手続における行政処分に対する不服申立ての手段として、特許庁における審判制度および取消訴訟の概要について理解し、説明できるようになる。 |
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| 第10回 | <特許権の効力・特許権侵害①> 特許権の発生、効力および存続期間について理解し、特許権侵害が成立する場合を説明できるようになるとともに、特許侵害訴訟における特許請求の範囲に基づく特許発明の技術的範囲の解釈について説明できるようになる。 |
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| 第11回 | <特許権侵害②:文言侵害、均等論> 文言侵害の考え方を理解するとともに、特許保護の範囲を拡張する理論である均等論の意義および要件について説明できるようになる。 |
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| 第12回 | <特許権侵害③:間接侵害> 特許法に規定される間接侵害について理解し、特許権の直接侵害を惹起させるおそれのある行為を規制する制度の内容およびその存在意義について説明できるようになる。 |
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| 第13回 | <特許権の効力の制限> 特許権の効力が制限される場合について理解し、試験研究のための実施、先使用権、消尽などの制度を中心に、その趣旨および内容について説明できるようになる。 |
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| 第14回 | <特許権侵害に対する救済> 特許権侵害に対する救済手段について理解し、差止請求および損害賠償請求の内容を中心に、侵害行為の停止や損害の填補を図るための制度の仕組みについて説明できるようになる。 |
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| 第15回 | <特許権の利用・活用> 特許権の利用方法について理解し、特許権の移転(譲渡)、実施許諾および質権の設定などの制度の内容について説明できるようになるとともに、実施権(ライセンス)の種類およびその利用態様について説明できるようになる。 |
| 授業外学習の課題 | ・予習内容:教科書の該当ページを事前に予習するとともに、自主的かつ主体的に関連文献や裁判例を調査し取り組むこと(2時間程度)。 ・復習内容:毎回の講義の内容でわからないことがあれば、レジュメや教科書をベースに各回の内容を復習すること(2時間程度)。 |
| 履修上の注意事項 | ・知的財産に関心のある学生であれば、特許法をこれまで学んだことがなくても受講を歓迎する。 ・特別講義A(知的財産法Ⅱ)や特別講義A(知的財産法Ⅲ)の履修は必須条件ではないが、履修している場合には本講義の理解がより深まる。 ・授業では知的財産法の条文を参照するため、六法等(知的財産法の条文が確認できるもの)を持参することが望ましい。 ・公認欠席は欠席として扱うが、期末試験の受験要件には影響しないよう配慮する。 ・公認欠席の場合には、必要に応じて個別に対応する。 ・授業の円滑な進行のため、私語は慎むこと。 <注>上記の授業計画は目安であり、講義の進捗状況等により内容を変更する場合がある。 |
| 成績評価の方法・基準 | ・成績は、平常点30点と定期試験70点の合算とする。 ・平常点は、出席カードの記載内容や質、小テストなどにより評価する。 |
| テキスト | ・茶園成樹編『特許法〔第3版〕』(有斐閣、2025年) |
| 参考文献 | ・高林龍『標準特許法〔第8版〕』(有斐閣、2024年) ・田村善之=清水紀子『特許法講義』(弘文堂、2023年) ・島並良=上野達弘=横山久芳『特許法入門〔第2版〕』(有斐閣、2021年) ・中山信弘『特許法〔第5版〕』(弘文堂、2023年) ・田村善之・愛知靖之・前田健・金子敏哉『特許法判例百選〔第6版〕』(有斐閣、 2025年) |
| 主な関連科目 | ・特別講義A(知的財産法Ⅱ)、特別講義A(知的財産法Ⅲ) |
| オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
・授業に関する質問は、授業終了後およびメールで随時受け付ける。また、水曜日のオフィスアワー(14時~17時)においても対応する。なお、期末試験の内容に関する質問については、オフィスアワーにおいて個別に対応する。 |
| 所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
| 知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
| 法学部法律学科(発展科目) | - | 2014~2014 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
| 法学部法律学科(発展科目) | FLLA20938 | 2018~2022 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
| 法学部法律学科(発展科目) | FLLA20938 | 2023~2023 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 法学部法律学科(演習) | 31300 | 2024~2026 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |