授業コード | 30094700 | 単位数 | 2 |
科目名 | 特別講義A(統治機構) | クラス | |
履修期 | 前期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 片上 孝洋 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 憲法・統治機構 |
学修の概要 | 本講義では、現代社会の統治機構を理解するために不可欠な、基本原理と構造を体系的に考察します。具体的には、日本国憲法が定める主要な統治機構(例えば、国会、内閣、財政、地方自治、裁判所など)について、その役割、相互関係を、主要な学説や重要判例にも言及しつつ説明します。 |
学修の到達目標 | ①統治機構に関する基本的な知識を体系的に理解し、主要な制度や概念を相互に関連付けながら説明できる。 ②統治機構に関する重要判例の事実の概要、判旨、判決の論理構成を正確に説明できるとともに、関連する学説との関係を比較説明できる。 ③現代社会で起きている統治機構に関わる問題について、関連する法規範や判例・学説に基づき、複数の争点・論点を明確に整理し、多角的な視点から考察した上で、法的根拠に基づき口頭で説明できる。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンス 統治機構の基本原理-近代立憲主義と権力分立 国政のメカニズム(1)-統治機構の全体構造 |
第2回 | 国政のメカニズム(2)― 議院内閣制 | |
第3回 | 国会(1)― 国会の地位 | |
第4回 | 国会(2)― 国会の権限、議員の地位 | |
第5回 | 国会(3)― 議院の権限 | |
第6回 | 内閣(1)― 内閣の地位・組織 | |
第7回 | 内閣(2)― 内閣の権限、内閣の責任 | |
第8回 | 財政(1)― 財政民主主義、租税法律主義 | |
第9回 | 財政(2)― 予算、公金支出の禁止 | |
第10回 | 地方自治(1)― 地方自治の意義、地方公共団体の意味 | |
第11回 | 地方自治(2)― 地方公共団体の権限、住民の権利 | |
第12回 | 裁判所(1)― 法の支配と司法権 | |
第13回 | 裁判所(2)― 裁判所の組織と権限、裁判所の活動上の原則 | |
第14回 | 憲法保障(1)-違憲審査制 | |
第15回 | 憲法保障(2)-憲法改正、憲法変遷論 |
授業外学習の課題 | 【事前学修】(2時間程度) ・指定されたテキストの該当箇所を事前に読んでおくこと。 【事後学修】(2時間程度) ・テキストと配付資料を読み直し、学んだ知識を修得すること。Moodle等の課題を提出すること。 |
履修上の注意事項 | *授業計画は一部変更する場合があります。 *テキストと各自で用意した六法(ポケット六法、デイリー六法など)を持参してください。 *講義資料は、Moodleで配付します。 *Moodle等の課題を提出してもらいます。 *公認欠席制度の配慮内容は以下のとおりです。 ・公認欠席は欠席としてカウントしません。 ・公認欠席時の資料は、Moodleで配付します。 ・期末試験時に公認欠席となる場合、追試または代替措置で対応します。 |
成績評価の方法・基準 | 最終成績は期末試験(100点満点)で評価します。期末試験が60点以上であれば、その点数が最終成績となります。期末試験が40点以上60点未満の場合、Moodle等の課題成績(50点)の40%を期末試験に加算します。加算後の点数が60点を超えない場合は、その点数を最終成績とし、60点を超える場合は、最終成績を60点とします。なお、期末試験が39点以下の場合は、課題成績の加算は行わず、期末試験の点数がそのまま最終成績となります。 |
テキスト | 高橋和之『立憲主義と日本国憲法(第6版)』(有斐閣、2024年) 渋谷秀樹編著『憲法判例集(第12版)』(有斐閣、2022年) 〔※高橋和之『立憲主義と日本国憲法(第5版)』(有斐閣、2020年)も使用可〕 |
参考文献 | |
主な関連科目 | 憲法原論、基本的人権 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
・授業の前後で質問・相談に対応します。 ・十分な時間を要する質問・相談の場合は、別途時間を設けますので、メールにて予約をとってください。 ・期末試験のフィードバックは、Moodleで行います。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
法学部法律学科(発展科目) | - | 2016~2016 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
法学部法律学科(発展科目) | FLLA30932 | 2018~2022 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
法学部法律学科(発展科目) | FLLA30932 | 2023~2023 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |