授業コード | 30055501 | 単位数 | 2 |
科目名 | 憲法原論 | クラス | 01 |
履修期 | 後期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 片上 孝洋 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 憲法原論 |
学修の概要 | 憲法のテキストには〈憲法とは国の基本法・国の最高法規である〉と書かれています。しかし、この説明を読んだだけでは、憲法は国にとってどのような基本を定めており、なぜ憲法が最高法規なのか、わかりません。この講義では、憲法が国の基本法(最高法規)であることを理解するために、憲法が定める人権と統治機構の基本原理について学びます。また、主として、国家と憲法、立憲主義、人権と統治機構に関する基本的な知識・内容について、学説や基本的かつ重要な判例にも言及しながら解説します。 |
学修の到達目標 | ① 人権と統治機構の基本原理を理解し、説明することができる。 ② 人権規定と統治機構について、両者の関係と役割を理解し、説明することができる。 ③ マスメディアで報道される、または社会で起きている憲法に関わる問題に興味・関心をもち、憲法上の争点・論点を説明することができる。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンス 憲法と法律、国家とは何か |
第2回 | 憲法とは何か(1)― 憲法の意味と種類 | |
第3回 | 憲法とは何か(2)― 憲法の法源、憲法規範の特質 | |
第4回 | 立憲主義の基本原理(1)― 近代立憲主義の成立と内容 | |
第5回 | 立憲主義の基本原理(2)― 近代立憲主義の現代的変容、日本における立憲主義の継受と展開 | |
第6回 | 国民主権と象徴天皇制 | |
第7回 | 平和主義(1)― 日本国憲法の平和主義 | |
第8回 | 平和主義(2)― 日本の安全保障と平和主義 | |
第9回 | 基本的人権(1)― 人権の歴史、人権の観念 | |
第10回 | 基本的人権(2)― 人権の類型、人権の主体 | |
第11回 | 基本的人権(3)― 人権の適用範囲と限界 | |
第12回 | 統治機構(1)― 国会 | |
第13回 | 統治機構(2)― 内閣 | |
第14回 | 統治機構(3)― 裁判所 | |
第15回 | 統治機構(4)― 地方自治 |
授業外学習の課題 | 事前学修(2時間程度):指定されたテキストの該当箇所を事前に読んでおくこと。 事後学修(2時間程度):テキストと配付資料を読み直し、講義で学んだ知識を修得すること。ワークシート課題を提出すること。 |
履修上の注意事項 | *授業計画の内容を一部変更する場合があります。 *テキストと六法を持参してください。 *小テストを実施します(学期中2回)。実施日は事前に通知します。 *ワークシート課題を提出してもらいます。 *公認欠席制度の配慮内容は以下の通りです。 ・公認欠席時の資料は後日配付します。 ・小テスト時やワークシート課題の提出時に公認欠席となる場合、追試または代替措置で対応します。 |
成績評価の方法・基準 | 基本的に期末試験(100点満点)で評価します。ただし、期末試験の成績が60点に満たない者は、小テスト(30点)とワークシート課題(20点)の成績のうちの40%を考慮し、その考慮した成績を期末試験の成績に60点まで加算して評価します。 |
テキスト | 高橋和之『立憲主義と日本国憲法(第6版)』(有斐閣、2024年) 渋谷秀樹編著『憲法判例集(第12版)』(有斐閣、2022年) |
参考文献 | 片上孝洋編著『現代憲法25講』(成文堂、2020年) |
主な関連科目 | |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業の前後で質問・相談に対応しますが、オフィスアワーでも対応できます。その際はメールにて予約を取ってください。 小テスト・期末試験等に対するフィードバックは、授業時間内またはMoodleで行います。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
法学部法律学科(公法) | - | 2016~2016 | 1 | - | - | - | - | - |
法学部法律学科(公法) | FLLA20303 | 2017~2017 | 1 | - | - | - | - | - |
法学部法律学科(公法) | FLLA10401 | 2018~2022 | 1 | - | - | - | - | - |
法学部法律学科(公法) | FLLA10401 | 2023~2023 | 1 | ○ | ○ | ○ | - | - |
法学部法律学科(基本科目) | 31200 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |