授業コード | 10008500 | クラス | |
科目名 | 消費者政策論 | 単位数 | 2 |
担当者 | 柏木 信一 | 履修期 | 後期授業 |
カリキュラム | *下表参考 | 配当年次 | *下表参考 |
授業題目 | 消費者問題と民法・消費者保護法による取引トラブルの回避と救済 (消費生活論Ⅱ) |
授業の概要 | ※履修登録と併せ、必ず情報センターに申請してalphaのアカウントを入手し、 消費者政策論のclassroom登録も済ませること。 ※講義資料は、すべてclassroomにアップするので各自印刷して講義時持参すること。 本講義では、日本における消費者政策の中でも「行政法的対応」「民事法的対応」「教育・啓発的対応」のうち、「民事法的対応」 を中心に展開する。そのために、法律(特に、民法・消費者法で契約・損害賠償に関する規定)の助けを借りて、消費者自身の自衛手段、並びに起業家がマーケティング活動、勧誘、接客・販売において消費者トラブルを引き起こしたり深刻化させないための対策知識を伝授する。 近代国家は自由経済と近代市民法体系を骨格としている。このため、私たちの暮らしの中で、法と経済の制約が存在しないことはあり得ない。消費者問題の実態の把握、損害の防止法、解決策の発見のためには民法(特に契約と損害賠償)の知識が欠かせない。にもかかわらず、法は「法学部の専有物」や「一部のエリートのための産物」になっているきらいがある。私は、もっと「お茶の間に法律を」持ってきて、これを専門家でもない人に理解できる形で発信していく手立てがないかを常に考えている。 また、取引や企業経営を学ぶ人達にとっても、法を学ぶ事が、取引構造の解明だけでなく、マーケティング成果や顧客満足(不満足)の確認、コンプライアンス、リスクマネジメントを考える実務上の手助けにもなりうる。 |
学習の到達目標 | ①ただ聞くだけでなく、自ら消費者問題を考え、かつ正しく第三者に発信できること ②知識だけでなく、伝え方も体得してもらうこと ③法律に強いマーケター、マーケティングに強い法律家になる土台を持つこと |
授業計画 | 第1回 | ※あくまで予定です。諸事情により、変動したり、展開しない場合もあります。 序 なぜ、消費者政策が必要なのか? 消費者政策の経済学的根拠、民事法学的根拠 |
第2回 | 行政法的対応、民事法的対応、教育・啓発的対応(1)2009年以前 | |
第3回 | 行政法的対応、民事法的対応、教育・啓発的対応(2)2009年以後 | |
第4回 | Ⅰ 消費者契約法編 消費者契約法(1)-誤認、困惑を与える勧誘方法に対する「消費者取消権」- |
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第5回 | 消費者契約法(2)-「不当な責任逃れ条項」「消費者への不当負担条項」の無効- | |
第6回 | 消費者契約法 ケース学習 【オンデマンド】 | |
第7回 | Ⅱ 特定商取引法・割賦販売法編 特定商取引法1 -ブラインド勧誘の禁止、クーリング・オフ制度- |
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第8回 | 特定商取引法2 -中途解約権;特定継続的役務提供の場合と連鎖販売取引の場合- |
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第9回 | マルチ商法対策 | |
第10回 | 割賦販売法 -適用対象、クーリング・オフ、抗弁の対抗(抗弁権の接続)について- | |
第11回 | Ⅲ 多重債務者問題、暴利・暴力的取立に対する保護制度編 貸金3法(利息制限法、出資法、貸金業法(貸金業規制法) |
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第12回 | 保証・連帯保証と相続の問題 | |
第13回 | ケース学習1 (仮)悪徳商法、マルチ商法関連 | |
第14回 | ケース学習2 (仮)消費者契約法関連 | |
第15回 | ケース学習3 (仮)相続計算関連 |
授業外学習の課題 | ★基本的に、私の講義は復習を重視してください。 ★その際、日常生活と本講義の関連性、顧客への勧誘・営業、販売において消費者トラブルを防ぐ方法を考えましょう。 ★自宅学習で六法(令和4年度版。又は「e-gov法令検索」)を活用し、法律の条文の読み方に慣れてくださいしし ★消費者政策論で展開する民法及び消費者保護法のツールは、長い目で見れば、全く関連しないことはありません。法律に強いマーケター、マーケティングに強いロイヤーになれれば、ツブシが利くようにもなります。 |
履修上の注意事項 | 【対面】の予定。 ①講義資料は、すべて講義日前日迄にclassroomにアップするので、必ず印刷・持参してください。 ②但し、本学から指示があった場合は、講義を【非対面】オンディマンドで展開することもあります。その際は、教学システムを介してお知らせします。 ※講義会場内では、ケイタイ・スマホ、電子機器の使用は禁止です(写メでのメモも禁止)。 ※必ず、電源を切ってください。 ※条文の読み方、経済用語、法律用語は逐次解説するので講義に集中し、手書きでメモをとってください。 ※3年次ゆえ、翌年以降「プロの社会人」になるべく存在ゆえ、大人としての人間性とTPOを具備していることを当然のものとします。 ■成績評価ガイドラインに基づき、履修者(X除く)のうち、 AAは総得点上位5%程度、Aは同25%程度までとします。 |
成績評価の方法・基準 | ■試験100%で評価する。基本問題・標準問題に加え、A・AAを狙う人のための上級問題を用意する。 ■成績評価ガイドラインに基づき、履修者(X除く)のうち、 AAは総得点上位5%程度、Aは同25%程度までとします。 |
テキスト | ①岩崎崇監修『特定商取引法と消費者契約の実践法律知識』三修社 ISBN:978-4-384-04880-3 1,900円+税 ②文部科学省『消費生活』(家庭308・令和5年用)教育図書 ISBN 978-4-407-20672-2 なお、テキストに加えてclassroomにアップロードした補充レジュメ・冊子を使用します。 |
参考文献 | ※下記著書、論文は本学図書館にあります。①と②はPDFダウンロードもできます。 ①国民生活センター「くらしの豆知識」2022年度版 ②柏木信一「マルチ商法問題の実態と規制について」修道商学第46巻第1号 ③柏木信一「多重債務者問題と消費者教育」月報司法書士2007年12月号 ④谷本圭子他『これからの消費者法-社会と未来をつなぐ消費者教育-』法律文化社 |
主な関連科目 | 商学概論、消費者政策論、民法Ⅰ・Ⅱ、マーケティング論、金融資格(宅建士、及びFP技能士の一部)、取引や経営の実践系すべて |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
1.質問内容によっては、少し時間を掛けて説明する必要があるものは、次回の講義で説明することもあります。 2.質問は講義後でも、メールによる形でも対応します。 柏木メール:kassy■alpha.shudo-u.ac.jp (■はアットマーク) |
URLリンク | e-gov法令検索のHP |
URLリンク | 国民生活センターのHP |
URLリンク | 消費者庁のHP |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 |
商学部商学科(C群) | - | 2016~2016 | 3・4 |
商学部商学科(C1群) | FCBS33105 | 2018~2023 | 3・4 |
商学部経営学科(D1群) | FCBA34106 | 2017~2023 | 3・4 |