授業コード 30038800 クラス
科目名 特別講義A(不法行為法) 単位数 2
担当者 柳迫 周平 履修期 後期授業
カリキュラム *下表参考 配当年次 *下表参考

授業題目 不法行為・不当利得・事務管理の基礎
授業の概要 本講義では民法が定める債権の発生原因のうち、法定の債権発生原因である、不法行為、不当利得、事務管理(民法第3編第3章~第5章)に関する諸規定や制度について、その基本的な構造について解説を行います。特に不法行為は契約と並び、社会的に見ても極めて重要かつ頻繁に登場する債権の発生原因ということができますが、その反面この分野に関する民法の条文数は極めて少ないという特徴があります。そのため、判例や学説を通じて様々な法理が形成されており、その見通しは決して良いということができる領域ではありません。そこで、その制度趣旨を理解することに重点を置きつつ、この領域の全体像を受講生の皆さんに理解してもらうことを目指します。

なお、あわせてこの領域に関する特別法についてもごく初歩的な内容に触れていきます。
学習の到達目標 ①:不法行為・不当利得・事務管理に関する基本的な規定・制度の趣旨を理解し、それを自らの言葉で的確かつ簡潔に説明することができる。

②:①における理解を前提とした上で、初歩的な事案に対して、当該規定等の解釈・適用を行い、適切な法的解決を導くことができる。
授業計画 第1回 本講義で扱う領域の概要、不法行為制度の意義、ガイダンス
第2回 一般不法行為の要件①〔故意、過失(1)〕
第3回 一般不法行為の要件②〔過失(2)〕
第4回 一般不法行為の要件③〔権利侵害と違法性〕
第5回 一般不法行為の要件④〔因果関係と損害の発生〕
第6回 一般不法行為の要件⑤〔責任阻却事由等〕
第7回 一般不法行為の効果①〔損害の範囲〕
第8回 一般不法行為の効果②〔賠償額の算定と調整〕
第9回 一般不法行為の効果③〔損害賠償の方法、損害賠償請求権の主体、消滅時効〕
第10回 特殊な不法行為①〔使用者責任と監督義務者責任〕
第11回 特殊な不法行為②〔土地工作物責任、共同不法行為〕
第12回 特別法上の不法行為責任、不当利得①〔不当利得制度の意義〕
第13回 不当利得②〔侵害利得〕
第14回 不当利得③〔給付利得など〕
第15回 事務管理
授業外学習の課題 予習として、次回の授業において扱う内容に対応するテキストの項目に大まかに目を通しておいてください(30分程度)。復習として、レジュメやノートを参照しながら、改めて教科書を熟読すると同時に、関連する判例について、事実関係をしっかりと押さえながら確認しておいてください(2時間~2時間半程度)。なお、復習の際は、各回で学んだ知識が具体的にどのような場面に適用されることになるのかを念頭に置くことを忘れないようにしてください。
履修上の注意事項 授業の際は、最新版の六法を必ず持参してきてください(なお、授業時は紙媒体でも電子版でも構いません)。また、ノートやパソコンなど講義中にメモを取ることができるものも併せて用意しておいてください。

授業中、受講生に対して発言を求めることがありますので、挙手の上積極的に発言してください。

レジュメの配布方法は初回授業時に指示します。
成績評価の方法・基準 定期試験(100%)による。
テキスト 潮見佳男『基本講義債権各論Ⅱ不法行為法』(新世社、第4版、2021)
参考文献 判例教材として、窪田充見・森田宏樹編「民法判例百選Ⅱ債権」(有斐閣、第8版、2018)を挙げておく。
主な関連科目 その他の民法に関する科目。特に、民法総則、債権総論、契約法。
オフィスアワー及び
質問・相談への対応
質問については、授業後に対応します。また、相談や時間がかかることが予想される質問については、オフィスアワーの時間帯に対応するほか、メールをいただければ個別に日程調整の上、対応します(オフィスアワーの時間帯・場所、担当教員のメールアドレスについては、初回授業時にお伝えします)。

■カリキュラム情報
所属 ナンバリングコード 適用入学年度 配当年次
法学部法律学科(発展科目) 2013~2016 2・3・4
法学部法律学科(発展科目) FLLA30905 2017~2017 2・3・4