授業コード | 93105400 | クラス | |
科目名 | 経済法研究Ⅰ | 単位数 | 2 |
担当者 | 伊永 大輔 | 履修期 | 前期授業 |
カリキュラム | *下表参考 | 配当年次 | *下表参考 |
授業題目 | 経済法研究Ⅰ(Economic Law I / Competition Law I) |
授業の概要 | 経済法とは、独占禁止法を中心とする経済秩序に関する各種規制法を意味します。 独占禁止法は、数ある法律の中でも特に現代的な法律の一つです。経済憲法と呼ばれ、社会におけるあらゆる経済活動を規律する基本法であって、その解釈運用によって実際の企業取引や事業のあり方にも影響を及ぼしています。また、独占禁止法には、市場経済を通じて消費者が良質廉価な商品を選ぶことができるようにするという意味で、消費者主権を確保するという意義もあります。 経済法は、複雑かつ多様な経済活動に柔軟に対応すべく、抽象的な実体規定と厳格な手続規定から構成されています。特に実体的な規制範囲は、独占禁止法1条に定める「公正かつ自由な競争の促進」という解釈原理のもと無限に広がっており、適切な法解釈が規制上重要な意味を持つという特徴があります。そのため、経済法の素養のある者でなければ、適切に独占禁止法を遵守することも難しく、現代社会において経済法の素養を必要とする強い要請を形成しています。その意味で、独占禁止法の規定内容は、裁判官・検察官への任官を志す者はもとより、企業法務に携わったり、消費者保護に取り組もうとする者にとっても知っておくべき基本的な素養となっているのです。 |
学習の到達目標 | 本講義では、独占禁止法の基本構造を理解するとともに、基礎的な論点について具体例に当てはめて考えを説明できるようになることを目的とします。そのため、独占禁止法の主要な規定や審決・判決をひととおり理解しつつ、独占禁止法の全体像を把握できるように、実体法上の行為要件を中心に(ときとして手続規定の説明を交えながら)、基礎的内容に重点を置いて講義を行います。なお、本講義では判審決を十分に扱う時間がないため、この点は予習・復習に委ねています。 また、複雑多様化した経済社会における経済法の活用方法を習得できるよう、法規の理論的な展開のみならず、実際の運用について社会的・経済的な背景と関連付けながら、実務経験を通じた具体的な講義を進めます。また、公正取引委員会の審査実務や現実の経済実態についても時折触れていきたいと思います。 |
授業計画 | 第1回 | 経済法とは何か(インストラクション) [講義内容] 経済法を学ぶ意義、競争の意味(市場競争の機能・競争機能の弊害要因)、独占禁止法の目的規定(最判昭和59・2・27)、規制の全体像(企業結合規制、不当な取引制限、私的独占、不公正な取引方法、事業者団体規制、エンフォースメント等)、近年の独禁法違反事件 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第1章・第11章】 |
第2回 | 企業結合規制(1)- 企業結合の類型 [講義内容] 企業結合規制の概要・枠組み(企業結合ガイドライン)、なぜ企業結合が行われるか(法学教室377号)、株式保有(法10条、勧告審決昭和32・1・30、審判審決昭和26・6・25)、役員兼任(法13条、同意審決昭和48・7・17)、合併(法15条、同意審決昭和44・10・30)、会社分割(法15条の2)、共同株式移転(法15条の3)、事業譲渡(法16条) 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第7章】 |
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第3回 | 企業結合規制(2)- 市場画定と競争の実質的制限 一定の取引分野(仮想的独占者基準、企業結合ガイドライン)、競争の実質的制限(東京高判昭和28・12・7、東京高判昭和55・9・26、最判平成22・12・17、企業結合ガイドライン)、「こととなる」(企業結合ガイドライン)、概念整理(会社、企業結合集団、結合関係)、セーフハーバー(企業結合ガイドライン) 【法学教室377号、菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第7章】 |
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第4回 | 不当な取引制限の規制(1)- カルテル規制の意義と共同性 [講義内容] 不当な取引制限の全体像(実体法・手続法)、要件の認定構造(法2条6項、最判平成24・2・20)、事業者性(法2条1項、最判平成元・12・14、流通取引慣行ガイドライン)、意思の連絡(審判審決唱和24・8・30、東京高判平成7・9・25、東京高判平成18・12・15、東京高判平成20・4・4) 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第2章】 |
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第5回 | 不当な取引制限の規制(2)- カルテルの行為類型 [講義内容] 拘束の種類(価格、数量・シェア、設備、技術、製品、地域・取引先)、事業活動の拘束(東京高判昭和28・3・9、東京高判平成5・12・14、最判平成24・2・20、流通取引慣行ガイドライン、最判昭和59・2・24、東京高判平成7・9・25)、共同遂行(学説、東京高判平成9・12・24)、入札談合の実行行為(東京高判平成16・3・24)、非ハードコアカルテル 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第2章】 |
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第6回 | 不当な取引制限の規制(3)- 弊害要件と始期終期 [講義内容] 一定の取引分野(東京高判昭和50・9・24、東京高判昭和61・6・13、東京高判平成5・12・14、最判平成24・2・20、東京高判平成20・4・4)、競争の実質的制限(最判昭和59・2・24、最判平成24・2・20)、公共の利益(最判昭和59・2・24、東京地判平成9・4・9、審判審決平成7・7・10、審判審決平成22・10・25、排除型私的独占ガイドライン)違反行為の始期(最判昭和59・2・24)・終期(東京高判平成22・12・10、東京高判平成15・3・7、審判審決19・6・19) 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第2章】 |
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第7回 | 不当な取引制限の規制(4)- エンフォースメント [講義内容] 公正取引委員会の組織体制、措置手続の流れ、排除措置命令(法7条)、課徴金納付命令(法7条の2、最判平成17・9・13)、課徴金減免制度(法7条の2第10項以下)、刑事罰(法89条以下、東京高判平成5・5・21)、刑事告発方針、二重処罰の禁止(憲法39条)、損害賠償請求(法25条、民法709条) 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第2章】 |
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第8回 | 私的独占の規制(1)- 規制の意義と要件・行為類型 [講義内容] 独占の弊害、私的独占規制の全体像(法2条5項、実体法・手続法)、排除行為(最判平成22・12・17、排除型私的独占ガイドライン)、コスト割れ供給の違法性基準(費用基準)、排他的取引の違法性基準(勧告審決平成10・9・3、審判審決平成18・6・5、勧告審決平成17・4・13) 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第4章】 |
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第9回 | 私的独占の規制(2)- 支配型と排除型の事例 [講義内容] 抱き合わせの違法性基準(別個の商品性)、供給拒絶・差別的取扱いの違法性基準(勧告審決平成9・8・6、最判平成22・12・17)、支配行為(東京高判昭和32・12・25)、支配型私的独占(勧告審決平成8・5・8、勧告審決平成10・3・31、勧告審決平成47・9・18)、私的独占と不公正な取引方法の関係 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第4章】 |
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第10回 | 不公正な取引方法の規制(1)- 総論:行為類型と公正競争阻害性 [講義内容] 不公正な取引方法の全体像(実体法・手続法)、一般指定と特殊指定(法72条)、公正競争阻害性(昭和57年独占禁止法研究会報告書、自由競争減殺型・不当手段型・競争基盤侵害型の行為類型別考え方) 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第5章】 |
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第11回 | 不公正な取引方法の規制(2)- 取引拒絶型 [講義内容] 取引拒絶型の違法性基準(流通取引慣行ガイドライン)、共同の供給拒絶(法2条9項1号・一般指定1項、東京高判平成22・1・29、勧告審決平成12・10・31)、競争者と共同して(東京高判平成22・1・29)、その他の取引拒絶(一般指定2項)、差別的取扱い(一般指定4項、勧告審決平成12・2・2)、有力事業者基準(流通取引慣行ガイドライン) 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第5章】 |
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第12回 | 不公正な取引方法の規制(3)- 拘束条件型① [講義内容] 拘束条件型の違法性基準(流通取引慣行ガイドライン)、再販売価格の拘束(法2条9項4号、最判昭和50・7・11、最判平成10・12・18)、拘束(最判昭和50・7・10、審判審決平成13・8・1、流通取引慣行ガイドライン)、排他条件付取引(一般指定11項、東京高判昭和29・12・23、東京高判昭和59・2・17、流通取引慣行ガイドライン) 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第5章】 |
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第13回 | 不公正な取引方法の規制(4)- 拘束条件型② [講義内容] 拘束条件付取引(一般指定12項、流通取引慣行ガイドライン)、販売地域の拘束(勧告審決昭和56・5・11)、販売方法の拘束(最判平成10・12・18、排除措置命令平成22・12・1、勧告審決平成5・3・8)、販売先の拘束(審判審決平成13・8・1)、公正競争阻害性(最判平成10・12・18、審判審決平成13・8・1) 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第5章】 |
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第14回 | 不公正な取引方法の規制(5)- 取引強制型 [講義内容] 欺瞞的顧客誘引(一般指定8項、東京高判平成19・10・12、東京高判平成20・5・23、東京高判平成14・6・7)、不当な顧客誘引(一般指定9項、勧告審決昭和43・2・6)、抱き合わせ販売(一般指定10項、大阪高判平成5・7・30、審判審決平成4・2・28、勧告審決平成10・12・14) 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第5章】 |
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第15回 | 不公正な取引方法の規制(6)- 取引妨害型 [講義内容] 競争者に対する取引妨害(一般指定14項、東京高判平成19・11・28、東京高判平成19・1・31、審判審決平成21・2・16、勧告審決平成8・3・22、勧告審決平成15・11・27、排除措置命令平成23・6・9)、競争関係(法2条4項、東京高判平成17・1・27)、妨害行為(勧告審決唱和35・2・9、勧告審決昭和38・1・9、勧告審決平成16・4・12、審判審決平成21・2・16、排除措置命令平成23・6・9、勧告審決平成8・3・22、勧告審決平成15・11・27) 【菅久ほか『独占禁止法(第2版)』第5章】 |
授業外学習の課題 | 講義にあたっては、事前に教科書の指定範囲を読んで臨むようにしてください。事前の予習を前提に講義を進めていきます(ただし、予習時間は2〜3時間程度でよい)。 なお、経済法、特に独占禁止法が絡む問題は、日常生活の場においても知らず知らずのうちに遭遇します。習得した知識を使えば、新聞等で接する経済社会についての情報をより深く理解することができるようになるはずです。政府による規制についても新聞等で報道されていますが、市場機能を活用するためにはどのよう規制手法が望ましいか、日頃から問題意識を持って考えてみるとよいでしょう。 |
履修上の注意事項 | (1)講義には、授業資料とともに六法を持参してください。 (2)その他、講義に関して必要な事項は最初の授業で説明します。 |
成績評価の方法・基準 | 授業時に行う理解度確認テスト(60%)および受講態度(40%)で評価します。 |
テキスト | 『独占禁止法(第3版)』菅久修一・品川武・伊永大輔・原田郁、商事法務(2018) |
参考文献 | 概括的な教科書から順に記載すると、次の書籍が理解を進めるのに定評があります。 (1)『独禁法講義(第8版)』白石忠志(著)、有斐閣(2018年) (2)『ベーシック経済法(第4版)』川濵昇・瀬領真悟・泉水文雄・和久井理子(著)、有斐閣アルマ(2014年) (3)『独占禁止法概説(第5版)』根岸哲・舟田正之(著)、有斐閣(2015年) (4)『経済法(第8版)』岸井大太郎・大槻文俊・向田直範・和田健夫・川島富士雄・稗貫俊文(著)、有斐閣アルマ(2016年) (5)『独占禁止法(第3版)』白石忠志、有斐閣(2016年) (6)『独占禁止法(第6版)』金井貴嗣・泉水文雄・川濵昇(編著)、弘文堂(2018年) 重要判例集としては、次の書籍が参考になります。 (1)『経済法判例・審決百選〔第2版〕』金井貴嗣・泉水文雄・武田邦宣(編)、有斐閣(2017年) (2)『独禁法事例集』白石忠志、有斐閣(2017年) |
主な関連科目 | 経済法研究Ⅱ:後期火曜1限 経済法演習Ⅰ:前期集中 経済法演習Ⅱ:後期集中 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
7号館4階に研究室があります。オフィスアワーのみならず、積極的な質問等を歓迎します。もちろん、授業後の質問やメールでの質問でもかまいません。疑問に思ったら、そのままにせず、他の受講生と議論したり一緒に質問にきたりして疑問を解消するようにしましょう。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 |
法学研究科M法律学専攻 | - | 2017~2019 | 1・2 |