授業コード | 30028618 | クラス | 18 |
科目名 | 基礎演習 | 単位数 | 2 |
担当者 | 大久保 憲章 | 履修期 | 前期授業 |
カリキュラム | *下表参考 | 配当年次 | *下表参考 |
授業題目 | 民法典を音読する。 |
授業の概要 | 2020年4月1日施行の改正民法典を音読(声を出して読む)することにより、民法を身近なものとし、理解を深める一歩とする。 日本語についての読解力を獲得、向上するために、民法典を音読する。理解するためには、まずもって正確に読めなければならない。受講者のうちの一人が一箇条ずつ条文を音読し、その後受講者全員が音読する。 |
学習の到達目標 | わが国の裁判所では使用言語は日本語である(裁判所法74条「裁判所では、日本語を用いる」)。これは今も昔もかわらない(明治23年施行の裁判所構成法115条1項は「裁判所ニ於テハ日本語ヲ用ウ」と規定する)。法律の条文はもちろん、判決も教科書も全て日本語で記述されている。本学の期末試験、各種の資格試験もほとんど日本語で記述する。日本法の学習には日本語を正確に読み、理解し、かつ日本語で正確に表現することが必要不可欠である。日本語についての前記のような能力なくして法律学を学習しようとすれば、それは全くの徒労であろう。 |
授業計画 | 第1回 | 民法1条から32条の2まで(総則編第1章通則、第2章人) |
第2回 | 33条から118条まで(総則編第3章法人から第5章第3節代理まで) | |
第3回 | 119条から169条まで(総則編第5章法律行為第4節無効及び取消しから同第7章時効まで) | |
第4回 | 175条から238条まで(物権編第1章総則から第3章所有権第1節所有権の限界第2款相隣関係まで) | |
第5回 | 239条から294条まで(物権編第3章所有権第2節所有権の取得から第6章地役権まで) | |
第6回 | 295条から368条まで(物権編第7章留置権から同第9章質権まで) | |
第7回 | 369条から398条の22まで(物権権第10章抵当権) | |
第8回 | 399条から445条まで(債権編第1章則第1節債権の目的から同第3節多数当事者の債権及び債務第4款連帯債務まで) | |
第9回 | 446条から472条の4まで(債権編第1章第3節多数当事者の債権及び債務第4款連帯債務から同第5節債務の引受けまで) | |
第10回 | 473条から504条まで(債権編第1章第6節債権の消滅第1款弁済) | |
第11回 | 505条から520条の20まで(債権編第1章第6節第2款相殺から同第7節有価証券まで) | |
第12回 | 521条から548条の4まで(債権編第2章契約第1節総則) | |
第13回 | 549条から587条まで(債権編第2章第2節第2款贈与から同第4節交換まで) | |
第14回 | 587条から622条の2まで(債権編第2章第5節消費貸借から同第7節賃貸借まで) | |
第15回 | 623条から696条まで(債権編第2章第8節雇用から同第14節和解まで)。 |
授業外学習の課題 | 読めない漢字、意味の分からない言葉は、漢和辞典や国語辞典を使って調べること。 |
履修上の注意事項 | 受講者は六法、国語辞典、漢和辞典は必携である。第1回の授業から必ず持参すること。 音読するときには受講者全員が聴取できるように明瞭かつ適切な音量で発音すること |
成績評価の方法・基準 | 受講態度等平常点60点(予習、音読の正確さ、その他受講態度を判断要素とする。毎回4点)、期末レポート40点(出席点はない) 1/3以上の欠席者は成績評価の対象としない。 |
テキスト | 2020年4月1日施行の改正民法が掲載された六法、国語辞典、漢和辞典(国語辞典、漢和辞典は高校で使用したものでよい) |
参考文献 | 国語辞典、漢和辞典、法律学小事典 |
主な関連科目 | 法律学科の全科目 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業終了後又は随時 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 |
法学部法律学科(演習) | FLLA20801 | 2018~2019 | 2 |